検索

条文、法令、用語を検索します

第三条第一項第二号の改正規定、第六条に一項を加える改正規定、第七条に一項を加える改正規定、第九条第十条第十一条第一項第十三条第四項第十三条の二第一項第十四条から第十八条の二まで第二十二条第二項ただし書及び第二十二条の四第一項第一号の改正規定、第二十四条の改正規定(同条第三号の次に二号を加える部分を除く。)、第七十条第一項第七号の二及び第七十二条第三号の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー