検索

条文、法令、用語を検索します

第二条並びに附則第六条から第九条まで及び第十二条(「第四十七条第二項第四十九条第五項」を「第四十七条第三項及び第五項第四十八条第九項第四十九条第六項」に改める部分及び「第五十五条第二項」の下に「、第五十五条の三第二項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー