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目次
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出入国管理及び難民認定法
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昭和三七年五月一六日法律第一四〇号
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第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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