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目次
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出入国管理及び難民認定法
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昭和三七年五月一六日法律第一四〇号
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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