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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。

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