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目次
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職業安定法
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第四章 雑則
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第四十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十九条
(報告の請求)
行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。
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第四十八条の四 厚生労働大臣に対する申告
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第五十条 報告及び検査
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