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目次
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職業安定法
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第三章の四 労働者供給事業
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第四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十四条
(労働者供給事業の禁止)
何人も、
次条
に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
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第四十三条の九 地方公共団体の行う募集情報等提供事業
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第四十五条 労働者供給事業の許可
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