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目次
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職業安定法
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第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
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第三節 補則
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第三十三条から第三十五条まで
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第三十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十五条
(施行規定)
この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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第三十四条 準用
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第三十六条 委託募集
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