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第七十一条(会社法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

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