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目次
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会社法
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平成三〇年一二月一四日法律第九五号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第十九条 その他の経過措置の政令への委任
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第七十一条 会社法の一部改正に伴う経過措置