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目次
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会社法
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平成二六年六月二七日法律第九〇号
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第二十三条 罰則に関する経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
施行日
前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第二項
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第一項