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目次
/
会社法
/
第八編 罰則
/
第九百七十六条 過料に処すべき行為
/
第一項
/
三十
日本語
対訳
英訳
三十
第五百二条
又は
第六百六十四条
の規定に違反して、
清算株式会社
又は
清算持分会社
の財産を分配したとき。
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