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目次
/
会社法
/
第八編 罰則
/
第九百七十六条 過料に処すべき行為
/
第一項
/
二十九
日本語
対訳
英訳
二十九
第五百条第一項
、
第五百三十七条第一項
又は
第六百六十一条第一項
の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
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