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二十六

第四百四十九条第二項若しくは第五項第六百二十七条第二項若しくは第五項第六百三十五条第二項若しくは第五項第六百七十条第二項若しくは第五項第七百七十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十六条の八第二項若しくは第五項又は第八百二十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更吸収合併新設合併吸収分割新設分割株式交換株式移転株式交付又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。

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