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目次
/
会社法
/
第八編 罰則
/
第九百七十六条 過料に処すべき行為
/
第一項
/
二十五
日本語
対訳
英訳
二十五
第四百四十五条第三項
若しくは
第四項
の規定に違反して資本準備金若しくは
準備金
を計上せず、又は
第四百四十八条
の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
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