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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに附則第七条、及びの規定 公布の日

、及びの規定、中の改正規定、、、、、及びの規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定並びに、、、及びの規定並びに次条並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日