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第一項

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する法務省令で定める産業上の分野は、次に掲げる分野とし、の下欄に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及びの下欄に規定する法務省令で定める熟練した技能は、基本方針にのっとりそれぞれ当該分野(の下欄に規定する法務省令で定める熟練した技能にあっては、、又はに掲げるものに限る。)に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能とする。

介護分野

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