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この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条及び第九条の規定 公布の日
二第三条中次世代育成支援対策推進法第四条、第七条から第九条まで及び第二十二条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三第二条の規定及び第四条中次世代育成支援対策推進法第七条から第九条までの改正規定並びに附則第五条及び第十七条の規定 平成二十二年四月一日
四第四条中次世代育成支援対策推進法第十二条及び第十六条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十三年四月一日