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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び第九条の規定 公布の日

中、及びの改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

の規定及び中の改正規定並びに及びの規定 平成二十二年四月一日

中及びの改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十三年四月一日