1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。