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1 条

第五十二条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第七十条第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する国税について適用する。

新国税通則法第七十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限又は日が到来する国税について適用する。

新国税通則法第七十二条第一項の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前にの規定による改正前の各号に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。