japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国税通則法
/
平成二八年三月三一日法律第一五号
/
第一条 施行期日
/
第一項
/
四
日本語
対訳
英訳
四
第六条中国税通則法第三十四条の三
の改正規定及び
同法第三十四条の五
の改正規定 平成二十九年一月四日
前へ
三
次へ
五から八の二まで