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次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定

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