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目次
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国税通則法
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平成二六年六月一三日法律第六九号
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第六条 訴訟に関する経過措置
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
不服申立て
に対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
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第二項
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第一項