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第三十六条(更正の請求に関する経過措置)

の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前にの規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。