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次に掲げる規定 平成十五年十月一日

第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条第百三十七条第百三十八条第百三十九条国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条第百四十二条国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号第十五条第二項第七号第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条第百五十三条から第百六十八条まで第百七十一条第百七十二条第百七十六条第百八十条第百八十一条第百八十七条会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定

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