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目次
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国税通則法
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昭和五三年四月一八日法律第二五号
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第一条 施行期日等
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び
保税地域
から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
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