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目次
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国税通則法
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第八章 不服審査及び訴訟
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第二節 訴訟
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第百十五条 不服申立ての前置等
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第一項
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一
日本語
対訳
英訳
一
国税不服審判所長又は
国税庁長官
に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。
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