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第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条第十条第十二条第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項第七十三条第七十七条第百五十七条第四項から第六項まで第百六十条第百六十三条第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

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