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目次
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労働基準法
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第十二章 雑則
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第百十三条 命令の制定
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で
労働者
を代表する者、
使用者
を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
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