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目次
/
労働基準法
/
第十二章 雑則
/
第百九条 記録の保存
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
使用者
は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、
賃金
その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
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第一項
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