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目次
/
労働基準法
/
第十二章 雑則
/
第百七条 労働者名簿
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
前項
の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
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第一項
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第一項
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