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目次
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労働基準法
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第十二章 雑則
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第百五条の二 国の援助義務
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、
労働者
及び
使用者
に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
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