japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働基準法
/
第十一章 監督機関
/
第百四条の二 報告等
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
使用者
又は
労働者
に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
前へ
第一項
次へ
第一項
章の中で読む