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第二項

第一項の規定により、所轄労働基準監督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の所轄労働基準監督署長に対して行つた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、変更後の所轄労働基準監督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監督署長が行つたものとみなす。

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