検索

条文、法令、用語を検索します

第一項

使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令第九十七条第一項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

事業を開始した場合

事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合

労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合

法令全体の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー