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第一項
法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二賃金台帳については、最後の記入をした日
三雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
五賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
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