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目次
/
労働基準法施行規則
/
第五十五条の二
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
使用者は、
年次有給休暇管理簿
、
第五十三条
による労働者名簿又は
第五十五条
による賃金台帳をあわせて調製することができる。
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