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目次
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労働基準法施行規則
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第五十四条
/
第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、
第一項第三号
は記入するを要しない。
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第三項
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第五項
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