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目次
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労働基準法施行規則
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第五十四条
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
第一項第七号
の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
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第二項
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第四項
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