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目次
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労働契約法
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第二章 労働契約の成立及び変更
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第六条 労働契約の成立
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
労働契約は、
労働者
が
使用者
に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
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