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目次
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労働契約法
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第一章 総則
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第四条 労働契約の内容の理解の促進
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
労働者
及び
使用者
は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
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