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目次
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労働契約法
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第一章 総則
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第三条 労働契約の原則
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第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
労働者
及び
使用者
は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
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第三項
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第五項
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