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目次
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労働契約法
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第一章 総則
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第三条 労働契約の原則
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第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
労働契約は、
労働者
及び
使用者
が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
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第一項
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