第一項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
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第一項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日