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次に掲げる規定 令和八年十二月一日

第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条第九条第十一条第二項から第四項まで第十二条及び第十三条第二項の規定

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