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目次
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所得税法
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令和七年三月三一日法律第一三号
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第五条 信託に係る所得の金額の計算に関する経過措置
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
新所得税法第六十七条の三
(
第三項
及び
第四項
に係る部分に限る。)の規定は、
施行日
以後に効力が生ずる
同項第一号
に規定する特定法人課税信託について適用する。
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