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目次
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所得税法
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令和七年三月三一日法律第一三号
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第四条 リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置
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第七項
日本語
対訳
英訳
第七項
第四項第一号
の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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第八項