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次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第一条中所得税法第百二十条第四項第二号の改正規定、同法第二百四条第一項第三号の改正規定及び同法別表第一の改正規定

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