一
次に掲げる規定 令和七年十二月一日
第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、同項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分に限る。)、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第百二十条第三項第三号の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同法第百九十五条の三第一項の改正規定、同条を同法第百九十五条の四とし、同法第百九十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第四項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条第一項、第九条第二項、第三項及び第五項から第七項まで、第十条第三項から第五項まで並びに第十一条の規定