第一項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和七年十二月一日
第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、同項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分に限る。)、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第百二十条第三項第三号の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同法第百九十五条の三第一項の改正規定、同条を同法第百九十五条の四とし、同法第百九十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第四項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条第一項、第三項及び第四項、第七条、第八条第一項、第九条第二項、第三項及び第五項から第七項まで、第十条第三項から第五項まで並びに第十一条の規定
次に掲げる規定 令和八年一月一日
第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分を除く。)、同項第三十四号の四の次に一号を加える改正規定、同法第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同法第百八十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条の六の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分を除く。)並びに附則第六条第二項、第九条第一項及び第四項、第十条第一項及び第二項並びに第六十八条の規定
次に掲げる規定 令和八年四月一日
第一条中所得税法第二百二十四条の三第四項の改正規定及び附則第十二条の規定
略
次に掲げる規定 令和九年一月一日
第一条中所得税法第百二十条の改正規定(同条第三項第三号に係る部分及び同条第四項第二号に係る部分を除く。)、同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項の改正規定並びに同法第百六十六条の改正規定並びに附則第八条第二項の規定
略
次に掲げる規定 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日
第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定
次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第一条中所得税法第百二十条第四項第二号の改正規定、同法第二百四条第一項第三号の改正規定及び同法別表第一の改正規定